今日 明日 研修です。

2022年7月8日

7月7日 七夕ですね。 天の川 見えるかなぁ??

今日、明日で 研修に来ております。

来年10月より、建物解体前に 石綿調査をし報告する事が義務化されます。

その事前調査報告をするには この資格が必須になります。

これを聞かれた方は 前々から 石綿(アスベスト)には報告義務があるんじゃない?と 思われるかもしれませんが、 その通りで、以前までは レベル1,2までは 義務でした。

今回の法改正で、レベル3にまで 調査報告義務対象が拡大したという事です。

 

簡単にいうと 一般住宅の建材まで 拡大したという事です。

一般住宅に アスベスト? 工場とかホテルなど大型施設の鉄骨部に吹き付けてあるモノじゃないの?って 思われるかもしれませんが、レベル3程度のアスベストは、2000年代まで 普通に 建材として多く使われていました。 高度経済成長期、アスベストは、安くて 加工しやすくて、断熱性能や耐火性が良い「魔法の建材」と 呼ばれ かなりの建材に混入されていました。

そんな 石綿。 レベル3まで調査対象となるとなると、今まで 何も考えず壊していた様な、フロア材、石膏ボード、数々の接着剤、防水ルーフィング、タイル、Pタイル、クッションフロア、防火クロス、巾木、ケイ酸カルシウム板、ロックウール、窯業系サイディング、吸音材、塗装塗料 とても多くのモノに 石綿は含まれている可能性があります。

こういった天井材 見られた事ございますか? これにも アスベストが含まれている可能性があります。

 

大気汚染防止法(環境省)の18条の15 要約によると、これらの調査費用は、発注者という事が担保されており、 要するに施主様が負担する事が基本となっております。

全解体はもちろん、家をプチリフォーム(水廻りの交換、内装工事など)しようと思っても、解体前に調査報告する事が義務化される訳です。 既存の外壁の上塗り、畳の交換、電球の交換、釘を打つ抜くだけの工事が非対象なので、ほぼすべてのリフォーム工事が この対象となってしまうのが現状です。

最近の ウッドショック、建材高騰など、家を建てるとなると、 施主様負担の部分は 日に日に多くなってきているなぁと 感じる 時代ではあります。

 

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