法的瑕疵
不動産を扱っていると
法的瑕疵の説明義務がありますが、
コレについて少し突っこみます
不動産屋さんは、今ある中古住宅のほとんどが断熱性能に関する法的瑕疵に値する建物である旨の説明はしているのでしょうか? 僕はしていないと思っていますし、断熱等級に関しても知識が乏しいと思っています。
何故 説明しないか? 前述した通り知らない(知識が無い)事と、販売価格が下がり同時に仲介手数料も下がるから。
本当 卑劣な話です。
「出来るだけ高く売りたい、、、」という気持ちは分かります、でも 本当にその価値があるのか 消費者へ公平正直に伝える必要があります。
こんな事をやっている限り 中古住宅の負のイメージは今後も続きますし、 よく不動屋さんが主体となり行う見た目だけの売れれば良い感のあるリフォーム工事。。。
これではリノベーション工事という立ち位置の価値も 上がってきません。。。。
いつまでも新築以下というレッテルを貼られたままの立ち位置 価値観のままです
法改正で断熱等級4が義務化され 築20年以上の多くの中古住宅が断熱性能・省エネ性能の不足する建物となりました
無申請の既存カーポートが既に敷地内にあり、建蔽率オーバーの法的瑕疵があった場合でも 現状 あるモノに関してはお咎めなしです。これは重要事項説明では説明します。 断熱性能の瑕疵も原理は同じなのですが、説明はしなくても瑕疵にはあたらない。
おかしな話ですよね。
ここまで来ると 消費者さん自身が見た目に騙されない知識を付けて建物の価値を見定める目を持つ必要がありますね。
愚痴です。すいません
